法定調書合計表の不動産の使用量等について
今回、県外の現場で車の停める場所の関係で駐車場として空き地を近くの人に借りました。
特に名前などは聞聞かずお金だけ渡してしまいました。
この場合において法定調書合計表に金額を記載する必要はありますか?
提出義務はないため、できれば記載したくないのですがどうでしょうか?
よろしくお願いします
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
不動産の使用料は、年間15万円以上の支払いがあれば、提出義務が生じます。金額がそこまでない場合は提出義務はありません。
但し、誰に払ったのか分からないことが問題です。
これを経費に計上した後、税務調査を受けたら否認される恐れがあります。
まずは、合計表に記載するしないより、経費に計上するためにどうすべきか考えるべきだと思います。
そのためには、空き地の住所を正しく確認するとともに、現金出納帳の正確な記載が求められます。
本投稿は、2022年01月25日 19時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。