税理士ドットコム - [年末調整]中途入社者の前職での源泉徴収額について - ①まず損にならないという仕組みを簡単に説明します...
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中途入社者の前職での源泉徴収額について

年末調整は終わりましたが、税務署の職員の方に聞いてもどうしてもわからなかった点をどなたかご教授ください。

個人で事業をしております。
昨年秋にパートを1人採用しました。
前職での源泉徴収額が1万円、弊所での源泉徴収額が3千円でした。
前職分の源泉徴収票をもとに、弊所での所得分をまとめて年末調整をした結果、源泉額は全額還付となりました。
そこで疑問です。

①従業員には前職分を合算した13000円を還付することになりますが、前職が国に納めた1万円は、なぜ弊所が負担するのでしょうか。
(税務署に相談に行った際は、弊所が負担しても損になる仕組みにはなっていないといわれました)

②従業員への還付時の勘定科目は何になりますか?
(弊所が預かった3千円は預り金勘定というのは理解できます)

お忙しいところ大変恐縮ですが、何卒宜しくお願い致します。

税理士の回答

①まず損にならないという仕組みを簡単に説明します。
今回還付した金額は本来国が負担すべき金額ではありますが、これを一旦負担して従業員へ還付します。
この金額については次回源泉所得税の納付のときに控除されますので、結果的に13,000円分の納付は免除されます。そのため損はないという意味です。
②還付時の勘定科目は通常預り金のマイナスで処理をします。
今回であれば、預り金/現金という仕訳になります。
今後従業員から通常通り源泉したときに預り金で計上していくので、13,000円を預かった時点で残高がゼロ、つまり①でいう控除が完了ということになります。

返信が遅くなり申し訳ありません。ご丁寧にありがとうございました。

本投稿は、2022年02月02日 12時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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