社会保険料が間違っていた場合の年末調整
昨年度、会社を設立して1人法人を経営しています。
昨年度の源泉徴収や法定調書を見直しを行っていたところ、給与からの社会保険料の徴収額が間違っていたことが判明しました。年末調整では、間違った金額の社会保険料を使って計算した法定調書や源泉徴収を提出しております。2月に入ってしまっており、いくらか調べてみても年末調整の再調整などは1月31日までとなっております。
この場合、どのような手続きが必要になるのでしょうか?
税理士の回答
2月1日以降の年末調整の再調整はできませんので、
その場合は確定申告をする必要があります。
南 様
ご回答ありがとうございます。
源泉徴収票に書かれている社会保険料控除の金額本来控除すべき金額より少ないため
確定申告の際に、その値を使うと正しく所得税が計算できず多く納税されてしまうかと思います。
源泉徴収票を修正するにしても、税務署に提出した源泉徴収票や給与支払報告書に記載した金額と異なってきてしまうかと思いますが問題ないでしょうか。問題がある場合は、正しい社会保険料を反映するためにどのような手順を踏む必要があるでしょうか?
本投稿は、2022年02月10日 15時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。