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掛け持ちパート

5月からパートで働いています。
主人の扶養内103万以内です。

6月12月に1ヶ月ずつ短期で掛け持ちをしたいなと考えています。

あと、チャットレディーもしています。

1箇所のパートだけなら年収から55万円を引いた額で48万以内でチャットレディは稼げるとこちらで聞いていますが、短期ですが2箇所パートをして+チャットレディだとどんな計算をすれば主人にチャットレディはばれないでしょうか?

メインとなる職場は多めに計算しても今年は65万くらいの収入予定
短期パートは年収5万くらいの収入予定
チャットレディは年収10万くらいの予定です。

税理士の回答

ご質問の内容からすれば、以下のとおりで考えられればと思います。

{(メインとなる職場の給与+短期パートの給与)-55万円+チャットレディの年収}が48万円以内であれば、扶養家族のままで問題ないと考えます。

短期パートは確定申告はしなくて大丈夫なのでしょうか?

確定申告をする場合は、すべての所得を申告書の計算に含めます。短期のパートも含めて計算します。ただ、確定申告をして税額がゼロでかつ、還付にならない場合は、市民税の申告のみで大丈夫です。その際は、市民税の申告の仕方をお住いの市役所にお問い合わせください。

なお、確定申告をされた場合は、市民税の申告は不要(確定申告の内容をもとに、市民税の計算をするため)となりますので、確定申告をされるという選択をされてもよろしいかと思います。

メインの職場は年末調整をしてくれます。
短期はたとえ1〜5万の稼ぎでも確定申告をしないと何が駄目なんですか?

確定申告をする必要がある方の要件に次のようなものがあります。(国税庁ウェブサイト)

給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm

反対にこれに該当しない場合は、確定申告が不要となります。

質問者様のケースで考えてみると、短期の給与収入とチャットレディ―の所得が20万円を超えなければ、確定申告は不要となります。ただし、この場合においても、住民税の申告が必要です。確定申告をすれば、住民税の申告は不要となりますので、確定申告をするという選択をされることもあり得ると考えます。

本投稿は、2022年06月06日 22時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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