売上証明について
バレーボール教室のイベントで
20人集まり一人一人から参加費を
500円徴収し売上が10000円の場合の
売上証明はやはり一人一人に領収書を
発行しなければいけないのでしょうか?
他に何かありますでしょうか?
税理士の回答

回答します
「売上証明」とはどこへの証明でしょうか。
「領収証」とは、現金などを受け取った受取を証明する書類であり、支払った側は、支払ったことの証拠として発行を求める可能性はあります。
なお、貴方の売上の管理が領収証の控えなどで管理をしているのであれば、相手が領収証を求める求めないにかかわらず、作成することにより管理がしやすいと思います。
特に領収証の控えなどで売り上げを管理していないのであれば、ノートや帳面などで売り上げを管理することになります。
イベントの主催者が別途おり、その主催者に売上げを報告する必要があるのでしたら、その主催者にどのような形式のものが必要か確認されてはいかがでしょうか。
本投稿は、2022年10月11日 21時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。