個人事業主の所得税について
個人事業主で業務委託にてサービス業をやっております。
免税事業者ですが、月々の報酬が一定額を超えた場合のみ、所得税という名目で報酬から差し引かれることがございます。
freeeを利用しているのですが、上記の入力はどのように行えますでしょうか?
税理士の回答

回答します
月々の報酬が一定額を超えた場合のみ、所得税という名目で報酬から差し引かれることがございます。
⇒ 源泉所得税のことでしょうか。
司法書士・土地家屋調査士・海事代理士(1回の支払いにつき1万円を超えた場合、超えた額に10.21%)や
外交員報酬などには、報酬から一定額を控除額した額にたいし、10.21%の税率で所得税が源泉徴収されます。
源泉所得税の場合は、所得税を一旦先払いしていることになりますので「仮払税金」や「預け金」、「事業主」勘定を立てます。
年間に源泉徴収された額を集計するためには、「仮払税金」の方が良いかもしれません。
例えば、役務の提供が完了したとき(報酬を110 源泉を10とした場合)
未収金 110 / 売上110
入金時
現預金 100 / 未収金110
仮払税金 10 / 摘要には源泉所得税と記載します
年末(決算仕訳)に
事業主貸 / 仮払税金 の仕訳をします。
源泉所得税は、源泉徴収することが決められた一定の「報酬・料金等」のみが対象となります。
源泉所得税でない場合は、なぜ所得税を徴収するのかご確認ください。
国税庁HPから参考箇所を添付します。
「源泉徴収が必要な「報酬・料金等」」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
税率やより詳しい説明は「源泉徴収のあらまし (報酬・料金等)」 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2022/pdf/07.pdf
米森様
詳しいご説明ありがとうございます。

ベストアンサーをありがとうございます。
お役に立てましたら幸いです。
本投稿は、2024年01月13日 13時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。