電子帳簿を使用し始める時期について
個人事業主で、青色申告と帳簿付けを毎年手書きで行っていました。
この度、電子帳簿による帳簿付けと申告を併せてしようと思い、会計ソフトも購入しました。
ただ、現時点で2021年10/14です。
税務署に電子帳簿にしたい旨を伝える申請書を提出するのが翌年1/1の3ヶ月前ということを先程知りました。
ということは、2021年度と2022年度はもう電子帳簿でやることは叶わず、2022年9/30迄に申請したら、最短で2023年1月~電子帳簿が使えるようになるという解釈でよろしいのでしょうか。
ご教授の程、宜しくお願い致します。
税理士の回答
2021年は電子帳簿は事前承認制となっており、承認を受けていなければできません。
2022年1月1日からは税務署長の事前承認が廃止されます。
複式簿記で入力する市販の殆どの会計ソフトは優良な電子帳簿に該当すると考えられますが、改正後の電子帳簿保存法に対応しているか導入された会計ソフトのメーカーにお問い合わせください。
優良な電子帳簿に該当するのであれば、2022年1月1日から電子帳簿の保存が出来るようになります。
例えば、弥生会計を使用していたとして、承認を受けていなければ2021年まではデータを保存するだけでなく少なくとも総勘定元帳は印刷して紙で保存する必要があったのですが、2022年からはデータの保存だけで紙に印刷する必要がなくなるというイメージです。
前田先生
御回答頂きありがとうございます。
質問した件、よく理解致しました。
2022年1月~は会計ソフトはやよい青色申告21デスクトップ版を使用し、電子帳簿保存しようと思います。(認証を受けたソフト)
また、先生の丁寧な説明を受けて勘違いしていたことに気づいたのですが、
帳簿をPCで作成→PCに保存→
そのデータを紙に印刷して7年間保存
上記をやる上では、承認申請はいらないですよね。
2022年に廃止になる電子帳簿保存法の承認申請というのは、申告した後に7年間保存する義務がある帳簿の保存法を、紙帳簿ではなくデータ保存する際に必要になるもので、
PC上で帳簿作成し、その際にする保存とは無関係という認識で合っておりますでしょうか。
保存という言葉につられてごちゃごちゃになっておりました。。
帳簿をPCで作成→PCに保存→そのデータを紙に印刷して7年間保存
上記をやる上では、承認申請はいらないですよね。
→はい、現在もいりません。
2022年に廃止になる電子帳簿保存法の承認申請というのは、申告した後に7年間保存する義務がある帳簿の保存法を、紙帳簿ではなくデータ保存する際に必要になるもので、
→これは2021年12月31日までの取扱いです。
PC上で帳簿作成し、その際にする保存とは無関係という認識で合っておりますでしょうか。
→会計ソフトで帳簿を作成すると電子帳簿の事前承認が必要と思われていたのであれば、それは間違いです。会計ソフトでの帳簿作成=電子帳簿保存ではありませんから、仰りたいことが前記の通りであればその通りです。
前田先生
早速、御回答頂きありがとうございます。
ものすごく良く分かりました。
謎がすべて解けました!!!
ボンヤリと理解していないところがあると良くないですね。
相談させて頂き、文章にするうちに考えがまとまっていきました。
出来ることから始めていきたいと思います。
遅い時間にも関わらず、対応してくださって、心よりに感謝申し上げます。
ありがとうございました!!
本投稿は、2021年10月14日 18時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。