月次給与における扶養親族の数
お伺いします。社員の長女が某会社で4月より正社員として勤務しておりましたが7月31日に退職しました(その間の収入は60万円程です)。社員の令和4年の扶養控除申告書には扶養のまま申告されています。長女はこの先就職する予定は不明です。なお奥様は無職です。月次の給与は毎月20日締当月25日支給です。今後収入の見込みは無いことから社会保険の扶養の手続きは完了しましたが、月次の給与計算上で奥様は扶養としてカウントし源泉徴収税額を毎月の給与から控除しておりますが、長女については、いつの時点から扶養としてカウントして源泉徴収すればいいのでしょうか?➀長女が今後無職の場合、②長女が今後働く場合と、どの様なタイミングで処理すればいいのかご教示願います。
税理士の回答

長女については、いつの時点から扶養としてカウントして源泉徴収すればいいのでしょうか?➀長女が今後無職の場合、②長女が今後働く場合と、どの様なタイミングで処理すればいいのかご教示願います。
社員から所得税の扶養に申請があった時点で、令和4年の扶養控除申告書に追加します。
その時点からです。
本投稿は、2022年11月18日 11時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。