給与の遡及差額処理に伴う社会保険料について
公務員に準じてる組織です。
たまに人事院勧告により、給与の遡及差額処理があります。
今回、民間の給与と比較して低かったため、4月〜12月の基本給が遡って上がることになり、12月に追加で支給します。
基本給をベースに計算してる賞与も若干上がることになります。
この時、賞与の変動分について、社会保険料を徴収すべきなのでしょうか?
6月、12月の賞与の計算は当時間違ってた訳ではありませんが、賞与支払報告書の修正も年金事務所に提出しないといけないのねしょうか?
遡及差額の分は、あくまで一払いの給与として、社会保険料の徴収はしなくていいという解釈ではダメでしょうか?
税理士の回答

この時、賞与の変動分について、社会保険料を徴収すべきなのでしょうか?
6月、12月の賞与の計算は当時間違ってた訳ではありませんが、賞与支払報告書の修正も年金事務所に提出しないといけないのねしょうか?
社会保険事務所か?社労士の仕事になります。
そちらの方面にお願いします。
本投稿は、2022年12月09日 22時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。