給与処理について
従業員が通勤の際、最寄り駅までマイカーで行きコインパーキングに駐車し(月極駐車場が周辺になく、1日単位で利用)、その後電車を利用する予定です。ガソリン代、コインパーキング代、電車代全額を従業員に支給する場合、どのように支給するのが良いでしょうか。コインパーキング代に関しては月によって利用日数が異なるので、領収書を確認後、翌月に実費弁償としての処理で良いものでしょうか。
懸念していることとして、もし全額交通費として支給してしまうと、社会保険料の等級が上がってしまい、従業員の手取りが減ってしまうことです。
良い支給方法がありましたらご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

土師弘之
自宅から会社までの交通手段等を利用した場合に会社が負担するものですので、たとえ実費であっても「通勤手当」となります。
「通勤手当」の定義(給与所得を有する者で通勤するものがその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとして通常の給与に加算して受ける手当(これに類するものを含む。))から照らし合わせると当然そうなります。
したがって、所得税の非課税限度を超える部分は課税対象となります。
実費弁償だからと言って会社の経費(旅費交通費)としていいことにはなりません。
本投稿は、2023年01月24日 07時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。