合同会社代表社員の産休明けの役員報酬減額について
合同会社の役員報酬について質問です。
この度、一人の代表社員が産休をとることになり、産休期間中は臨時改訂扱いにて0円に役員報酬を減額予定です。
その後産休明けについては業務負荷の兼ね合いから役員報酬を産休前より減額したいと考えております。
産休前→50万
産休中→0円※臨時改訂
産休後→30万
というようなイメージです。
こちらは臨時改訂事由として認められるのでしょうか。代表社員を業務執行社員などに肩書変更しなければ難しいでしょうか。
税理士の回答

土師弘之
臨時改定事由については、
「役員の職制上の地位の変更、役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情」
とされていますが、出産や育児による休暇は「その他これらに類するやむを得ない事情」に該当します。
ただし、役員報酬の変更の経緯を記録した社員総会議事録を作成する必要があります。
なお、代表社員が2人以上いるのであれば、あえて業務執行社員に変更する必要はないと思われます。
本投稿は、2023年03月30日 12時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。