一般社団法人の代表理事への報酬の決め方
昨年2022年4月に、営利型の一般社団法人を設立し、代表理事と理事の二人で運営しています。
以下の条件や状況の場合、代表理事と理事への役員報酬はどのように決定していくのがよいでしょうか?
アドバイスいただけますと幸いです。
《諸条件・状況》
① 事業として、地域密着型の音楽教室(会員制)を行っている
② 初期費用(物品購入等)を代表理事が持ち出ししている(役員借入という扱い)
③ 代表理事及び理事は現在、報酬を受け取っていない
④ 役員借入に対する返済もまだ行っていない
④ 代表理事の自宅の一部(約3分の1)を教室として利用している
⑤ 毎月の諸経費を引くと、売上はまだ少ない(十数万円/月 程度)
⑥ 定款にて、役員の報酬は、社員総会の決議によって定めるとしている
⑦ 代表理事、理事ともに本法人から以外でも収入を得ている
《確認したいこと》
Ⅰ. 売上は安定して毎月増えているがまだ少ないため、可能なら売上に応じて報酬配分を毎月可変させて決めたい
Ⅱ. 教室として自宅の一部を利用しているため、家賃または住宅ローンの返済、光熱費を計上したいが、どういう形が一番よいか確認したい
Ⅲ. 役員借入の返済を、売上に応じて金額を毎月可変して決めたい
Ⅳ. 売上の一部は必ず毎月内部留保として追加したいため、売上から内部留保分を確保した残りで、経費⇒役員借入返済⇒役員報酬の順で支払いをしていきたいが、売上が毎月変動するため、毎月できる項目で調整していきたいが、それが可能かどうか
Ⅴ. 上記にあるような可変での調整について不可である場合、どういった決め方が最適でしょうか
情報が少ない中で恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。
追加情報が必要であれば追記いたしますので、ご教示お願いいたします。
税理士の回答

Ⅰ.役員報酬は毎月同額でなければなりません。
「定期同額給与」に該当しないと、税務署に損金算入を否認されるからです。
Ⅱ.法人と代表理事の間で事務所賃貸借契約を結び、地域の相場と同程度の家賃を毎月支払うのがよいように思います。
光熱費は3分の1を代表理事に支払い、計上するのがよいかと思います。
Ⅲ.なんら問題ありません
Ⅳ.役員報酬はや家賃は定額なので、できません。
Ⅴ.法人の内部留保を確保したく、また、代表理事が立替金をまず返済してほしいのであれば、事業が軌道に乗るまで現状どおり、役員報酬は無報酬のままでいくのがよいかと思います。
税金を払っても、その残りは法人内部に留保されるからです。
本投稿は、2023年06月23日 19時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。