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役員報酬の定期同額給与について

役員報酬の定期同額給与に通勤手当もふくまれますか?
すなわち、株主総会で決議された役員報酬をこえる「過大役員報酬」の判定に通勤手当も含めて判断すべきでしょうか。
含める場合、ガソリン代のように毎月変動する通勤手当だと定期同額給与には含まれず
損金不算入になると考えていいでしょうか?
一方で定期代のように毎月定額であれば定期同額給与になり損金算入で考えればいいでしょうか?

税理士の回答

役員報酬の定期同額給与に通勤手当もふくまれますか?


定期同額給与には含まれない。
定期同額給与は、所得税法上の給与であるので。

すなわち、株主総会で決議された役員報酬をこえる「過大役員報酬」の判定に通勤手当も含めて判断すべきでしょうか。


株主同会の議事録に非課税通勤費は、入れないと文言を加えれば、安心できると思います。

含める場合、ガソリン代のように毎月変動する通勤手当だと定期同額給与には含まれず 損金不算入になると考えていいでしょうか?


上記記載が意味が解らない。なぜ、ガソリン代が、損金不算入と、考えたのか・・・わからない。
非課税の範囲なら、問題はないはず。非課税を超えた部分は、損金ですが、報酬に+します。そして、不算入の問題も出てきます。


一方で定期代のように毎月定額であれば定期同額給与になり損金算入で考えればいいでしょうか?


一番先に記載。

本投稿は、2023年09月10日 04時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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