免税事業者と課税事業者について
副業として専門学校から依頼があり、講師として生徒に指導しております。
人数が多く1人では難しいので、同業の友人と一緒に講師をしているのですが、講師料としては1人分のみの支払いで、学校からは私に振り込まれ、そこから友人に講師料を払います。
2人とも個人事業主ですが私は免税事業者で、友人は課税事業者です。
二等分の予定でしたが、友人から二等分からプラス消費税分(10%)も支払ってくれと言われました。
その場合は私の取り分が少なくなってしまう為、確認させて頂きたいです。
私としては二等分の金額で消費税込み
としたら良いのではと思っているのですが、、
学校なので、源泉徴収されています。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

私としては二等分の金額で消費税込み
としたら良いのではと思っているのですが、、
竹中もそう思います。
でも、契約です。話し合ってください。
学校なので、源泉徴収されています。
それは、記載者に戻るのでしょうから、額面で考えるのでしょう。
宜しくお願い致します。
返答ありがとうございました。
参考になりました。ありがとうございます。
話あってみます。
本投稿は、2023年11月26日 10時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。