請求書と振込金額が一致しない件について
初めて業務委託で働いています。
請求した通りの額が銀行に振り込まれていないのですがその理由はどうしてでしょうか。
いつも委託先には請求書(メール)と交通費(紙)で提出しています。
振り込み手数料(数百円)を引いたとしても足りないような気がしてます。
委託先はそういうことについて聞くとピリピリするので怖くて聞けません。
どういった計算方法で銀行に振り込まれているのでしょうか。
ちなみに初めて支払調書もきましたが、なんの説明もありませんでした。これもどう扱っていいのかさっぱりです。
馬鹿らしく思ってしまうかと思いますが、わかりやすく解説をお願いいたします。
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

はじめまして、税理士の岡村と申します。
請求金額より少ないと気にされるほど振込金額が少なくなっているようですので、本来は相手先に確認されるのがよいのでしょうがムリみたいなので・・・。
あくまで勝手な推測ですが、ご質問者様の請求している報酬から源泉所得税(報酬の支払者がご質問者様の所得税を控除すること)が差し引かれているのではないでしょうか。
詳しくは国税庁のホームページのURLをつけておきますので、一度ご確認いただければと思います。
記載内容で、ぜんぜん心当たりが無いようでしたら、委託受託販売に関係する手数料が控除されて振り込まれているとか、そうなってくると、税理士先生でも内容は分からないような気がします・・・。
【源泉徴収が必要な報酬】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
【報酬の計算方法など】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2795.htm
お返事いただきありがとうございます。
職業も教えた方が分かりやすいかと思ったので言いますが、アニメーターです。
もしかしたらリンクでいただいた下記に引っ掛かっているのでしょうか。
作家に原稿料を支払うときや大学教授などに講演料を支払うときは、報酬・料金等として所得税および復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。
ですが支払調書がきたので源泉徴収を会社が勝手にやっているということはあり得ないのではないのでしょうか。

ご質問者様のおっしゃるとおり、本来は源泉徴収は必要がある場合は、ご質問者様が作成する請求書にその旨を記載して相手先に渡すものなので、会社が勝手に源泉徴収をしてご質問者様に差額を振込っていうのも本当は変なお話になると思います。
支払調書が来たとのことですが、記載金額はご質問者様が請求した売上金額が合計されたものと一致しているのでしょうか。
報酬料金の支払調書をもらっていれば、そこに源泉徴収税額の記載欄もあると思いますが、記載はあったりしませんか?
そのあたりを確認してみて、なお、振込金額がおかしければ会社に確認する以外に差額の内容が分かる方法は無いような気がします。
そもそもお恥ずかしい話請求書は相手が指定したものを出すだけになっており、源泉徴収をするかどうかの有無すらないです。無知でしたのでこちらは否応なしに委託先に確認したく思います。
勝手に届いた支払調書の計算してみたのですが、消費税込みで1月から7月まで(特定避けるため何ヶ月かずらしてます)の請求した金額はぴったりでした。(ぴったりだったため交通費は含まれていないものと思います。)
ですがネットで調べたところ支払調書とは1月1日から12月31日までに支払われたものとあり、上記の期間1月から7月までしかないということは委託先が間違ってるのでしょうか。残りの8月から12月はどこに行ってしまったのでしょうか。
ちなみに毎月出社しているので勤めていない月(無給)はありません。
支払調書の記載内容は原稿料として支払い金額と源泉徴収額の記載だけありました。
この源泉徴収額はこちらが払うものなのでしょうか。それとも勝手に徴収した委託先が払うものでしょうか。
私の見解といたしましては給料がそのまま振り込まれていない時点で勝手に委託先が徴収しているもの(古い記憶になりますが以前に勝手に徴収すると言っていたと思います)だと判断し払う義務はないと思っているのですがあっていますでしょうか。
長文となってしまい大変恐縮ですが、
お手隙の際にお返事いただけると大変助かります。

この源泉徴収額はこちらが払うものなのでしょうか。それとも勝手に徴収した委託先が払うものでしょうか。
源泉徴収税というのは、支払う人がご質問者様の所得税を概算で預かって、支払う人が税務署へご質問者様のかわりの納付するものになります。
具体的には・・・。
報酬が10,000円(税抜)+消費税1,000円というご質問者様の売り上げがあったとします。
そうすると・・・。
報酬10,000円×10.21%=1,021円が源泉所得税として差し引かれて報酬がご質問者様に振り込まれます。
なので・・・。
報酬10,000円+消費税1,000円-源泉所得税1,021円=振込額9,979円
となります。
そして、支払者は1,021円を税務署へ納付します。
その後、ご質問者様が確定申告をする際に所得税を計算して、納税額が計算できたら、そこから前払してある1,021円を差し引いて、残りを納税することになります。
流れとしてはこのような感じです。
それでもなお、金額がおかしいようでしたら支払先に確認する以外に方法は無いと思います。
計算させていただきます。
長々と最後までありがとうございました。

ベストアンサーに選んでいただきましてありがとうございました。
ご質問者様の資料を実際にお会いして対面でご説明できればもう少し分かりやすかったと思うのですが、上記内容でご確認してみていただければと思います。
本投稿は、2024年02月03日 18時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。