販売商品を給与の代わりに支給することについて
臨時で雇った従業員の給与(乙欄)を現金で支給ではなく、弊社販売商品を現物支給することになりました。
給与相当分の商品です。
この場合、通常の給与計算のように所得税の計算でいいのでしょうか。
また、仕訳はどのような仕訳を計上すればよろしいでしょうか。
ご教授の程、よろしくお願い致します。
税理士の回答

永田直樹
労働基準法では原則、給与は通貨支払いで、現物支給は禁止されています。
本投稿は、2024年06月21日 16時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。