退職金の計算方法について
お世話になっております。
表題の件ご相談申し上げます。
この度、弊社社員への退職金支給にあたり、金額の計算をしなければならない状況なのですが、作成方法についてご相談がございます。
対象社員ですが、退職金支給額に対し、住民税と所得税の金額計算が必要な状況です。
また、対象社員は休職していた期間中の立替金があり、退職金で精算することになっています。
その場合、住民税と所得税の計算は、
・退職金の金額に対して行うのでしょうか?
・それとも、退職金から、立替金精算の金額を引いたあとの、残りの金額に対して行うのでしょうか?
大変お手数ですがご指導いただきたく、何卒宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

退職金の金額に対して行うのでしょうか?
⇒ そのとおりとなります。
それとも、退職金から、立替金精算の金額を引いたあとの、残りの金額に対して行うのでしょうか?
⇒ 退職金そのものが減額になるのではありませんので、引く前の金額で退職所得の計算と税額の計算を行います。
立替金清算はあくまでも「決済」方法であり、退職所得は退職に基因して支給される金額となります。
本投稿は、2024年07月24日 12時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。