支払調書の発行義務について
ライブ配信者向けのサポート事務所を個人事業主として経営しています。
ライブ配信でそれぞれの配信者が稼いだ投げ銭がアプリから事務所へ入ってきて、その報酬から源泉徴収を引いてそのまま配信者へ報酬を振り込むという形です。
契約種別としては業務委託契約となり、それぞれの配信者は個人事業主として契約してもらっています。
この場合支払調書の発行義務はありますか?
また、自分で支払調書を発行する際はどうすればいいですか?
税理士の回答

こんにちは。
配信者に対する支払調書の発行義務はないと考えます。
どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年08月26日 02時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。