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退職時、有休と欠勤がある場合の給与計算方法

先日、正社員として勤めていた会社を退職しました。

最後の給与計算期間のうち、出勤予定日数は6日間でした。(月平均所定労働日数は21日)

その6日間の内訳は、有休3日、欠勤3日でした。


仮に私の月収を21万円とすると、今月のお給料はいくらになりますでしょうか?



私的には3万円入るつもりだったのですが、

有給3万-欠勤控除3万 =支給額0円
となっていました。

税理士の回答

給与計算において、有給休暇は通常の出勤と同じ扱いを受け、欠勤はその分控除されるのが一般的です。計算の流れを確認してみましょう。

まず、月収21万円を月の所定労働日数で割り、1日あたりの日給を計算します。

1万円/日✕3日(有給)=30,000円

しかし、欠勤3日分が控除されるため、
確認してみましょう。

まず、月収21万円を月の所定労働日数で割り、1日あたりの日給を計算します。
21万円÷21日=1万円/日

次に、実際に勤務した(有給を含む)日数に基づいて給与を計算します。
確認してみましょう。

まず、月収21万円を月の所定労働日数で割り、1日あたりの日給を計算します。
21万円÷21日=1万円/日

次に、実際に勤務した(有給を含む)日数に基づいて給与を計算します。

有給1万円/日✕3日(有給)=30,000円
しかし、欠勤3日分が控除されるため、
欠勤控除=1万円/日✕3日(欠勤)=30,000円

したがって、給与から欠勤控除を差し引いた金額は0円となります。


ご回答ありがとうございます。
それでは、月の半分は出勤、半分は欠勤した場合、お給料は0円になってしまうということでしょうか?
月給の半分はもらえないのでしょうか?
また、仮に出勤日数より欠勤日数の方が多かった場合、控除の方が多くなり、給料がマイナスになりますよね?その場合は会社にお金を支払わなければならないということでしょうか?

月の半分は出勤、半分は欠勤した場合、お給料は0円になってしまうということでしょうか?

0にはならないと思います。
また、仮に出勤日数より欠勤日数の方が多かった場合、控除の方が多くなり、給料がマイナスになりますよね?その場合は会社にお金を支払わなければならないということでしょうか?
↓ 支払わなければならないことはないです。

本投稿は、2024年08月31日 16時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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