育児休業によって社会保険料が免除となった際の給与計算について
当社の男性職員に子供が出来たので育児休業を申請してきました。
14日以上の育児休業をすると社会保険料が免除となるそうです。
例えば1ヶ月以内で15日間休業するので社会保険料が免除となる申請をした場合、
残り15日は出勤しているので給与が発生するのですが、所得税はどうするべき
なんでしょうか?
通常、総支給額から社会保険料を差し引いた額に所得税の表に照らしますが、
実際は免除となっただけで社会保険料を実際には納めていない事になるので、
社会保険料控除は考慮せずに総支給額にて所得税を算出するべきと考えますが
どうでしょうか?
色々調べても出てこないので、ご教示お願い致します。
税理士の回答

年金事務所に、いつの月が免除になるのか、金額はいくらかを聞いて、その月の所得税を計算ください。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2024年09月13日 16時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。