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時間外労働の端数処理について

時間外労働の端数処理についてのご相談です。

私の会社では、
深夜や休日の時間の端数を1分単位で計測しています。
しかし、最終的に、
・通常の時間外
・休日の時間外
の項目が6分未満の場合、切り捨てとなって給料が支払われています。
例えば、月の時間外勤務が29分の場合は、0.4時間として計算されます。

また、この切り捨て処理は規定への記載がないとのことです。

同じような事象をネットで探してみると、30分未満は切り捨て処理し、30分から1時間未満は1時間分として切り上げ処理するなど、切り上げ処理も行うことで、労働者が絶対に不利にならないように調整されてそうな気がしましたが、うちの会社ではそういった切り上げ処理がないのです。

無知ながら、1分単位での給料支払いが原則で、(面倒だから)0.1時間単位や1時間単位等で計算するのはわかりますが、切り捨て処理のみしか行っていないのは法律的にどうなのでしょうか。

皆様、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

労務に関するご相談は社会保険労務士さんへお願いします。

本投稿は、2024年10月09日 10時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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