税理士ドットコム - [給与計算]同人撮影モデルへの報酬について - 源泉徴収の義務があるかどうかは、個人として事業...
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同人撮影モデルへの報酬について

どうも初めまして。
当方、個人で同人AV作品の撮影を検討している者です。
出演したモデルさんへの報酬の支払いについてなのですが、
売上に応じた報酬を一定の期間ごとにまとめてお渡しすることを計画しております。

上記を踏まえた上で、以下について認識に誤りがないかご確認を頂きたく存じます。

①当方は源泉徴収義務者には当たらないので、報酬の支払いにあたって源泉徴収を考慮しなくてもよい
②報酬の年間累計額が5万円を超える場合は「支払調書」の交付が必要であるが、義務ではないので交付がなくても良い
③報酬の受け渡しを現金にて行う場合、金額が5万円を超える場合には領収書を発行してもらう際に収入印紙が必要。銀行などの振込によって行う場合は、その明細によって領収書に変えることができるので、収入印紙の貼付などは不要。

以上、プロの方々の観点からご確認いただけましたら幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

源泉徴収の義務があるかどうかは、個人として事業を行うかどうかに依存します。もしあなたが継続的に事業として同人AV作品を制作しており、報酬を支払う際の契約がフリーランス契約などに該当する場合は、源泉徴収の義務がある可能性があります。個人であっても、継続的な事業活動として報酬を支払うときは源泉徴収を行う義務がある場合がほとんどです。
支払調書の発行及び税務署への提出は、年間で5万円を超える報酬を支払う場合に法律で義務づけられていますが、支払った相手への支払調書の交付は義務ではないとされています。ただし、税務署への提出義務を怠ると罰則がある場合があります。
現金での受け渡しに対しては領収書に収入印紙が必要です。ただし、銀行振込が行われる場合、通帳の記載や振込明細が取引の証拠となるため、通常は収入印紙は必要ありません。現金受領時の印紙税要件が異なるため、領収書の発行状況に応じて印紙税を検討する必要があります。

石割由紀人 先生

この度は非常に丁寧なご回答をいただきましてありがとうございました。
当方まだ販売すら開始しておりませんので、
「継続的な事業」を行っているとは言えない状況ではありますが、
今後のことも踏まえて、源泉徴収を行い支払調書も発行する方向で検討させていただきたいと思います。
今後も分からないことが出てくるとは思いますが、その際にはぜひまたよろしくお願いいたします。

本投稿は、2024年10月14日 10時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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