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103万の壁について

103万の壁についてです。
色々なサイトを見ると、扶養に関わってくる年収103万というのはその年の1月から12月までに振り込まれた収入と書いてあります。 給与の締日が月末で、振込日が翌月の15日の場合、前年12月勤務分(今年1月振込)から今年11月勤務分(今年12月振込)までの期間を表すと思うのですが、私の働いているアルバイト先の会社では、源泉徴収票や給与支払報告書を作成する際、上記の期間ではなく、今年1月勤務分(今年2月振込)から今年12月勤務分(来年1月振込)を年間の給与として書類に記載し提出するそうです。

①通常:2023年12月〜2024年11月
(振込月2024年1月〜24年12月)

②当方勤務先の会社:2024年1月〜2024年12月
(振込月2024年2月〜2025年1月)

会社の年末調整等の資料には②の額が記載されますが、 103万の壁を考慮するとなれば、①か②のどちらの合計額で計算すべきなのでしょうか?

税理士の回答

103万円の壁を考慮する際には、税法上は収入が実際に「振り込まれた日(現金主義)」に基づいて計算する必要があります。そのため、あなたが扶養控除や社会保険の扶養判定を行う場場は、振込日ベースの収入額を基準に計算します。

以下で詳しく説明します:

① 通常の振込日ベース (2023年12月勤務分〜2024年11月勤務分)

- 基準:2024年1月から2024年12月に振り込まれた給与の合計額。
- これは、税法上の「所得税の課税対象となる年間収入」と一致します。

この方法で計算する場合、以下の期間が対象になります。
- 2023年12月勤務分(2024年1月振込)
- 2024年1月〜2024年11月勤務分(2024年2月〜2024年12月振込)

扶養控除や103万円の壁の判定では、こちらを基準に考えるべきです。

② 会社の記載方法 (2024年1月勤務分〜2024年12月勤務分)

- 基準:2024年2月から2025年1月に振り込まれる給与の合計額。
- これは、会社が年末調整や給与支払報告書で記載する方法に基づくものであり、会計処理上の都合です。
- ただし、103万円の壁を判定する際には、この方法は適用されません。

結論
扶養控除や103万円の壁を考える場合は、「①振込日ベース」で計算してください。会社が作成する年末調整や給与支払報告書の期間(②)とは異なる場合がありますが、扶養判定のための収入計算には影響しません。

本投稿は、2024年12月15日 05時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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