有給休暇の超過使用
私は、公法人で経理をやっているものなのです。
私の法人は、残業や勤怠、有休を紙で管理してまして、それで、一名の有休の残が4日多く記載してしまい、
職員で一名、有休を4日間過剰に利用した者がいるのですが、12月の給与でその4日分は支給済みです。
本人に1月給与から控除する了承は得たのですが、年をまたぐため、税金関係をどのようにすれば良いか分からないので、
質問しました。
分かる方いましたら宜しくお願いいたします。
税理士の回答

職員で一名、有休を4日間過剰に利用した者がいるのですが、12月の給与でその4日分は支給済みです。
本人に1月給与から控除する了承は得たのですが、年をまたぐため、税金関係をどのようにすれば良いか分からないので、
税金の問題なら、年度前を正確にすること。正しい給料計算をすること。
宜しくお願い致します。
回答ありがとうございます。
年度と言うのは、2024年のことで宜しいでしょうか?
今、自分が持っている具体的なイメージとしては、
その対象の職員のみ12月の給与計算をかける
→年末調整をしなおす→修正申告する
→差額を1月の給料で減額する
です。
修正申告などをしたことない為、
イメージが湧かないのですが、
書類を出して、源泉税が還付されるイメージで良いですか?あと、労働保険料がどうなるのかも分かれば教えて頂きたいです。

12月の給与でその4日分は支給済みです。
カラ2024年と2025年のことかなあと推測します。
その対象の職員のみ12月の給与計算をかける
→年末調整をしなおす→修正申告する
→差額を1月の給料で減額する
です。
上記通りだと考えます。
修正申告などをしたことない為、
イメージが湧かないのですが、
書類を出して、源泉税が還付されるイメージで良いですか?
上記は実務的にむつかしいこともあります。
所轄の税務職員・源泉税の係に聞くと無料で教えてくれます。
あと、労働保険料がどうなるのかも分かれば教えて頂きたいです。
労働保険は、4-3月なので、給料の訂正だけで何も影響は出ないと思います。
ハローワークに聞いてください。
本投稿は、2025年01月16日 13時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。