従業員賞与か給与か
法人です。ずっと賞与はない会社です。社会保険をはいっている従業員一人にだけ5万を給与とは別の日に払いました。これは給与ソフトや会計は給与にたしておいていいのでしょうか?それとも賞与としてその分だけ入力しないといけないのでしょうか?
税理士の回答

その5万円は「賞与」として処理する必要があります。
理由は、給与とは別日に支給され、賞与の定義(労働の対価として定期給与と別に支給される金銭)に該当するためです。給与ソフトや会計処理では、賞与として入力し、賞与にかかる社会保険料や源泉所得税を適用する必要があります。
回答ありがとうございます。一人だけですがしないといけないのでしょうか?他の正社員にはわたしていません。給与の前渡金のような形で給与計算にいれるのは無理でしょうか?
本投稿は、2025年02月03日 23時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。