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社会保険料について

1月から役員報酬が変更になり、月額変更届出を提出します。
役員負担分の社会保険料は、いつから変更後の金額になるでしょうか。

税理士の回答

社会保険について税理士は専門外になります。社会保険労務士に確認をされてたほうが良いと思います。

本投稿は、2025年02月12日 23時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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