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役員報酬の事前確定届出給与について

以下の条件で役員報酬を支払う場合、
「事前確定届出給与」に該当しますか?
事前の届け出がないと損金算入できないのでしょうか。

1)特定同族会社の役員(家族)です
2)非常勤役員です
3)毎月1回、同額の給与を支払います

毎月1回同額の役員報酬の場合は、
株主総会で決定すればよいと聞いていたのですが、
上記の場合でも届け出がないと損金算入できないのでしょうか。

お手数をお掛け致しますが、よろしくおねがいします。

税理士の回答

こんにちは
法人税法では役員の定義について常勤・非常勤の区分をしていません。
ご記載の内容ですと定期同額給与に該当すると思いますので、届け出は不要と考えられます。
なお、事前確定届出給与は所謂、役員賞与など定期同額給与と業績連動給与のいずれにも該当しないものになります。

前田さま

ご返信をありがとうございます。
定期同額給与の場合は同族会社(家族)でも届出はいらないのですね。
事前確定届出給与に関してもわかりました。
ありがとうございました!

定期同額給与は税務署への届け出は不要です。
株主総会や取締役会で会社として機関決定し議事録を残していれば問題ありません。

前田さま

ご返信をありがとうございます。
よくわかりました^^
ありがとうございました。

本投稿は、2018年03月31日 16時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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