社会保険料の従業員負担分について
お世話になっております。
弊社従業員で3月度無断欠勤で1日も出勤していない人がいます。
相談の上、自主退社か懲戒解雇になる予定です。
その場合3月度の給与は0円になるので自己負担分の社会保険料が引けません。
2月度の給与を3月末に支払いするのですが、その給与から前もって自己負担分を差引いても良いでしょうか?
またその場合の仕訳はどのようにしたら良いでしょうか。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

前もっての天引きは問題があるので、本人と話し合って、引いても良いかを事前に了解をとることでしょう。
社会保険料とすればよい。左に来ればよい。
竹中税理士様
回答ありがとうございます。
該当社員と相談して了解が得られれば前もって引きたいと思います。
その場合、左に来れば良いとのことですが、2月分の社保料は
(例)
(借方)
未払費用 10万円
(貸方)
普通預金 5万円
法定福利費(社会保険料)2万円
法定福利費(厚生年金)2万円
預り金(所得税)1万円
のように処理していましたが、左側に来るとはどのようにすればいいのでしょうか?
宜しくお願いいたします。

給料***現金預金***・・・ここの金額が、翌月分を引くので少ない。
法定福利費***毎月分
法定福利費***翌月分
預り金***
左側との記載が間違いでした。
給料では右側でした。
申し訳ありません。混乱をさせました。
初めから竹中が仕訳を起こせばよかったです。
本投稿は、2025年03月24日 16時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。