役員報酬
代表取締役は役員報酬なしで、業務の大半を役員が行っている場合役員のみ役員報酬を出すことができるのでしょうか?
役員報酬は代表が一番高く、役員は代表より低くてはならないというような決まりはありませんか?
税理士の回答

入澤凌
回答いたします。
はい、代表取締役の役員報酬は無しで、その他役員のみ役員報酬を支給することは可能です。ただ、その場合は定期同額給与になるように定めていただければと思います。
ご回答ありがとうございます。
退職金について合わせて教えていただきたいのですが、会社を解散清算する時に代表取締役退職金なし役員のみ退職金支給ということは可能なのでしょうか?

入澤凌
はい、「代表取締役だけ退職金を支給しない」という扱い自体は、税法上、原則として認められています。会社が退職金規程や株主総会決議などで、個別に退職金の有無を定めることは自由です。代表取締役だけ退職金を支給しないという取り扱いも、商法上・税法上の違法性はありません。
ただし、以下の点に注意が必要です。
① 定款・退職金規程・株主総会決議と整合性を取ること
② 恣意的な取り扱いとみなされないようにする
例えば、他の役員と同様に勤務してきた代表取締役にのみ退職金を支給しないと、税務上「合理的な理由があるか」が問われる可能性があります。
③ 代表取締役だけ高額退職金も同様に注意が必要です。
ありがとうございました。非常に参考になりました。
本投稿は、2025年05月29日 15時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。