社会保険料預り金について
小さな会社で総務・経理を担当しております。
うちの会社は税理士、社労士もおらず、こちらで相談させてください。
今年になってから、社員への給与で、社会保険料の預り金の金額を誤って少なく徴収していました。
令和7年3月分(4月納付分)からの健康保険料の折半額を、3月~6月までの4か月分、前年度の金額で徴収していました。
厚生年金保険料については前年と変わりなかったので預り金に誤りはありませんでした。
この場合7月分給与から、差額不足金額をまとめて徴収しても問題はありませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
お世話になります。
基本的には従業員の方から徴収することになろうと思います。
計算に誤りがあったこと、再計算により追加徴収額がいくらになるかを従業員に十分ご説明いただき、同意の上、追加徴収されるのが良いと思います。
追加徴収額によっては、一括徴収は難しい等あるかもしれませんので、分割徴収も含め,従業員の方と徴収方法について話し合うのがトラブル回避のために必要と思います。
なお、不足分を会社で負担するという解決方法もあると思います。この場合はその追加負担が従業員に対する給与や賞与になり、所得税や社会保険か課されることになると思います。
ご参考になれば幸いです
お忙しい中、早急にご対応いただきありがとうございました。
ぜひ参考とさせていただきます。
本投稿は、2025年07月15日 14時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。