役員退職について
役員退職、定期同額給与についての相談です。
6月決算の法人で役員が2人おり、その内1人が6月に退職します。
その場合、6月分の給料(6/25)支給が最後の支給となってよろしいのでしょうか?
また夏季冬季に賞与みたいに支給する予定がなかった為、昨年に定期同額給与に関する届出書等は税務署に提出しておりません。
どなたか教えていただきたいです。
税理士の回答

川﨑弘光
退職される役員の方は5月以前も定期同額給与を支給していて、6月に退職されるので6月分を最後に支給するという前提で回答させていただきます。
5月以前と同額を支給するのであれば6月分を最後として支給して問題ございません。
事前確定届け出給与を支給する際に毎月の給与を記載する欄がございますが、定期同額給与のみであれば事前確定の届出は特段不要ですので問題ないかと思います。

増井誠剛
役員が6月末で退任する場合、最終給与は通常どおり6月25日支給で差し支えありません。退任月まで毎月同額の給与を支給していれば、定期同額給与として損金算入が認められます。なお、定期同額給与については、届出書の提出は不要であり、要件(定期・同額・就任期間全体で継続)を満たせば適用されます。賞与支給の予定がなかった場合、事前確定届出給与も提出不要であり、税務上の問題はないと考えられます。
本投稿は、2025年07月18日 09時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。