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学生アルバイト20人へのバイト料支払いについて

大学での国際会議で約20人の学生を雇用、時給1500円で一日当たり8時間程度の勤務をして貰います。バイト料支払いに伴う、納税手続き、マイナンバーの必要性、手続き委託をした場合の手数料をお教え下さい。

税理士の回答

 大学で開催される国際会議の運営、お疲れ様です。
 学生20名(時給1500円×8時間=日給12,000円、雇用期間1週間未満)を雇用される際の、税務手続き・マイナンバーの必要性・委託手数料の相場についですね。
 必要な納税(源泉徴収)手続き
 今回の学生アルバイトは、雇用期間が2か月以内のため、国税庁の定める「日額表の丙欄(へいらん)」が適用されます。
 源泉徴収の要否: 1日あたりの給与が9,300円以上になるため、所得税の源泉徴収(天引き)が必須です。
税額の計算: 日給12,000円の場合、国税庁の給与所得の源泉徴収税額表(日額表・丙欄)に基づき、1日1人あたり「115円」(※2026年現在の税額)を給与から天引きします。
納付手続き: 天引きした税金の合計額を、原則として給与を支払った月の翌月10日までに税務署へ納付します。
事後手続き: 退職後1ヶ月以内に、学生へ「源泉徴収票(丙欄適用)」を発行・交付する義務があります。

マイナンバーの必要性
学生からマイナンバー(個人番号)を収集することは必須です。
理由: 支払明細の作成や、税務署へ提出する「給与所得の源泉徴収票」に、雇用した学生のマイナンバーを記載する必要があるためです。
注意点: 収集時には「マイナンバーカード」または「通知カード+身元確認書類(学生証など)」による厳格な本人確認を行ってください。また、国際会議終了後に書類を廃棄するまで、個人情報として安全に管理・保管する体制が必要です。

ありがとうございます。近所の税理士事務所に電話で問い合わせたら、断られました。何故なのかわかりません。幾ら払えば良いのでしょう???

税理士事務所って、大きな事務所ほどワンポイントの案件はやらないところが多いんですよね。だから、そういう料金も決まっていないというか。。

本投稿は、2026年08月04日 13時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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