残業手当の未払計上、につきまして
ご担当の先生
弊社では、残業手当の計算期間→支払い、について
当月1日~当月末日 → 翌月25日支払い、となっています。
例:4月1日~4月末日分 → 5月25日支払い
この場合、本来であれば、4月末日に4月分の残業手当を「未払金」や「未払費用」
として計上するべきでしょうか?
※ ご参考までに、過去の税務調査において、この残業手当の計算期間に関する指摘は、受けていませんが、税務署さんが気づいていないだけかもしれず、お伺いしている次第です。
税理士の回答
ご認識のとおり、4月分の残業手当は、
原則として4月末時点で未払費用として計上するのが適切です。
4月末までに労働の提供が完了し、勤怠記録や給与規程などに基づいて金額を合理的に算定できる場合、4月分の費用として認識することになります。
例えば、4月分の残業手当が10万円の場合、仕訳は次のとおりです。
※源泉所得税等の控除は省略しています。
① 4月30日(残業手当の計上)
(借方)給料手当 100,000円(貸方)未払費用 100,000円
② 5月25日(残業手当の支払い)
(借方)未払費用 100,000円(貸方)普通預金 100,000円
なお、月次決算では重要性に応じて簡便的な処理を行うことも考えられますが、少なくとも年度決算では、決算日までに発生した残業手当を未払計上するのが適切かと思います。
また、過去の税務調査で指摘を受けていない点については、未払計上漏れによって、その期の損金が少なくなり、課税所得が増える方向となるため、指摘されなかった可能性も考えられますので、ご留意ください。
以上よろしくお願いいたします。
貴社の給与の支払いルール(規程)が当月末締め翌月25日払いになっているのであれば、期中は、支払い時に残業代を経費計上して大丈夫です。そのほうが経費処理が楽です。ただし、決算月には、残業代を含む給与を未払計上してください。
本投稿は、2026年10月15日 23時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







