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借り上げ社宅

社宅を使用している者と使用していない者で、差が生じることにより、
給与項目に住宅手当という項目を追加し、全社員に一律5万円しようと考えております。但し、社宅使用している者は、一定ルールにより、住宅手当を減額しようと考えております。

現行と、見直しの給与のプロセスは次のように変化します。
問題ないでしょうか。

現行 :月例給与から社会保険/税金を控除した、給与から使用料を徴収し、本人へ支給。
見直し :月額給与の一部である住宅手当から使用料を徴収。その後、社会保険/税金を控除し、本人へ支給。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

見直しの使用料を徴収する前に、社保・税金の控除が先と思います。

お忙しいところ、ありがとうございました。

本投稿は、2018年06月29日 17時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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