役員報酬と着任時期
宜しくお願い申し上げます。
企業で役員着任日が月の途中の場合、役員報酬はその月から発生とすべきでしょうか、又は翌月からとしても可能でしょうか。月の途中から役員として実際に役務にあたる場合でもその月の給料は使用人扱いでいいものなのかと疑問に思いまして。的外れな質問でしたらご容赦下さい。
税理士の回答
役員報酬は、経営の包括的な委任契約であり、従業員は、労働の対価である雇用に基づく雇用契約となります。
従業員給与は、日割り計算をしますが、役員報酬は、従業員給与と異なり、時間・場所に拘束されるものではない為、このような性質から、日割り計算には馴染まないと考えるのが一般的です。
又、役員報酬は、税務上、「定期同額」の支払が必要です。
ですから、今月から支給しても、来月から支給しても、役員報酬の支給は月額で良いと考えます。

税務の問題ではなく、会社がどのような経理処理をしているかによると思います。
月の途中の着任であれば、着任前の報酬を、着任後に支払うと思います。(給料日が25日として)
しかし、企業間では、日数按分により精算している場合もあると思います。

役員報酬は日割りしませんので、着任した月の報酬は発生しますので、その月からとなりましょうか。
先生方ご回答有難うございます。
役員着任月からか翌月からかでは役員報酬額に会計年度でひと月分差が出ますが、就任期間と支給期間が暦上で月ズレする場合、やはり決算洗い替えでしょうか。
知識不足で申し訳ありません。
役員報酬月額の支給日の定め方は、当月末日、翌月5日払い等、することは、できると考えます。
会計年度において、損益計算書の役員報酬は同じ額になります。
支給日が月をまたぐ場合には、未払金として経理します。

就任した日を含む月において役員報酬は発生。
それを当月支給するか、翌月支給するか問わず、損金に含めることができますね。未払いの場合、洗い替えされることになります。

ご連絡ありがとうございます。
仮に発生は当月でも、支払いが翌月の場合には、期末に未払計上となります。
本投稿は、2018年07月15日 00時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。