税理士ドットコム - [給与計算]役員報酬の額を6月分から変える場合 - 6月から8月の3ヶ月の月額変更届を9月に日本年金...
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役員報酬の額を6月分から変える場合

役員報酬の額を今年の6月分から変えました。
そこで質問なのですが、
①健康保険、厚生年金、児童手当拠出金は8月までは今までと同じですか?
②役員報酬の額が変わることをどこかに報告する必要はありますか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

6月から8月の3ヶ月の月額変更届を9月に日本年金機構に提出することになります。
9月分の社会保険料から変わります。実務的には、10月支払いの役員報酬から徴収されます。

回答ありがとうございます。

役員報酬が変わることをどこかに報告する必要はないのでしょうか?
月額変更届を9月に出すだけでいいのでしょうか?

役員報酬を上げる場合は6月までと聞いたことがあるのですが、9月に月額変更届を出すだけとなると、
例えば、8月の時点で、「今年は利益出そうだから、4月から役員報酬あげてたことにしよう(実際は役員報酬は前年度と変わっていなかったけど)。9月に出す月額変更届にはそう書こう。」
ということもできてしまうということでしょうか?

なんどもすみません。よろしくお願いします。

役員報酬は、株主総会で決められますが、役員報酬額の変更により月額変更届を提出する場合には、日本年金機構への届け出が必要ですが、それ以外に報告義務は、特にありません。

役員報酬は、定期同額が原則ですから、会計期間の途中に変更すると損金不算入になりますので注意してください。

「抜粋」
定期同額給与
定期同額給与とは次に掲げる給与です。

(1) その支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである給与(以下「定期給与」といいます。)で、その事業年度の各支給時期における支給額又は支給額から源泉税等の額を控除した金額が同額であるもの
(注) 源泉税等の額とは、源泉徴収をされる所得税の額、特別徴収をされる地方税の額、定期給与の額から控除される社会保険料の額その他これらに類するものの額の合計額をいいます。

(2) 定期給与の額につき、次に掲げる改定(以下「給与改定」といいます。)がされた場合におけるその事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又はその事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額又は支給額から社会保険料及び源泉所得税等の額を控除した金額が同額であるもの
イ その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日(確定申告書の提出期限の特例に係る税務署長の指定を受けた場合にはその指定に係る月数に2を加えた月数を経過する日(以下「3月経過日等」といいます。)までに継続して毎年所定の時期にされる定期給与の額の改定。ただし、3月経過日等後にされることについて特別の事情があると認められる場合にはその改定の時期にされたもの
ロ その事業年度においてその法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情(以下「臨時改定事由」といいます。)によりされたその役員に係る定期給与の額の改定(イに掲げる改定を除きます。)
ハ その事業年度においてその法人の経営状況が著しく悪化したことその他これに類する理由(以下「業績悪化改定事由」といいます。)によりされた定期給与の額の改定(その定期給与の額を減額した改定に限られ、イ及びロに掲げる改定を除きます。)
(3) 継続的に供与される経済的利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの

ありがとうございます。

つまり、役員報酬を上げる場合は、3月決算の場合は6月末までにしないといけないが、報告義務があるのは9月の日本年金機構の月額変更届だけ、ということですか?
6月末までに役員報酬を変更したという証明はどのようにすればいいのですか?
税務調査等が入った時に、それなりの書類(給与明細や株主総会議事録など)が用意できていればいいのでしょうか?

また、前の投稿でも書いたのですが、本当は6月末までに役員報酬の変更はしていないけど、8月になって利益が出そうだということがわかり、「6月末までに役員報酬の変更をしていたということにしてしまおう。」ということが容易にできてしまうと思うのですが。給与明細や株主総会議事録は簡単に作れると思いますし。
税務調査などでは、どうやって見破るのでしょうか?「6月末までに変更した。」と言われてしまえば、さらに書類もそろえられたらどうしようもないと思います。

税務調査の人たちもあやしいなと思っても「しょうがないかな」という感じで目をつむったりするのでしょうか?

長くなってしまいすみません。
よろしくお願いします。

日本年金機構には、株主総会議事録、又は、取締役会議事録を必要に応じて添付することになります。
また、毎年、4月~6月分の給与・報酬等は、7月に算定基礎届を提出することになってます。

役員報酬は定期同額の支払が原則ですので、遡って改定すると、役員報酬の支払が定期同額ではなくなります。

税理士ドットコム退会済み税理士

源泉徴収簿がありますし、実際の給与の振り込み記録もありますし、各種、整合性を検討すれば、そこに焦点が当たれば、整合性が取れず破たんしますし、税務調査等数多くされている方であれば、感覚的にすぐわかります。

本投稿は、2018年07月22日 02時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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