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数日お手伝いの方への支払い「給与支払事務所等の開設届出書」の提出

はじめまして。個人で仕事をしています。
給与支払事務所等の開設届出書について教えていただきたいです。
来月より月に5回ほど友人が手伝いにきてくれることになりました。
一日3時間程度です。少額でも給与支払事務所等の開設届出書を提出する必要があるとネットで見たのですが、例えば提出せずに雑給として処理することは可能なのでしょうか。雑給を使用する場合は必ず届けを出す必要があるのでしょうか。
はじめてお手伝いにきてもらうため知識が乏しく支離滅裂な質問かもしれませんがよろしくお願いいたします。

税理士の回答

雑給として処理した場合、税務調査を受けて源泉徴収されなかった税金を追徴されるリスクがあります。どのような名目であっても雇用となるものは、給与所得となり、相談者様が、給与支払報告書を提出していない場合には、アルバイトの方はたとえ相談者様以外で給与所得がなくとの扶養控除申告書が提出できませんので、乙蘭適用になり下限なく所得税を源泉控除する必要があります。源泉せずにいて将来調査を受けた場合相談者様払いになり、しかも当該追徴額は損金にはなりません。給与支払報告書とあわせて納期の特例を提出し、アルバイトの方から可能であれば扶養控除申告書をいただいておくことをお勧めします。

ご返信ありがとうございます。大変参考になりました。友人に迷惑がかかっては申し訳ないので給与支払い報告書を提出し、アルバイトとしてお願いしようとおもいます。

追加で一点質問があります。
雑給はどのような場面で使われるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

メインの給与所得以外の副業での雇用の場合が多いと思います。その他、数回限りに支払うアルバイトの給与のようなものもあり得ます。

雑給は数回限りのアルバイトなどに適用されるのですね。助かりました!
ありがとうございました。

本投稿は、2018年08月29日 13時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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