相談役を雇い、給与を払う注意点
法人会社の社長より、次期社長及び今後の経営権も任せて頂けることとなりました。
現社長は、相談役として私が雇うことになり、手取りで最低25万は欲しいとのこと。
私は個人事業主で、人を雇ったことがありませんので、実際にかかる費用及び計算方法を教えて頂きたいです。
新事業所は関東です。
尚、非常勤として雇うので、通勤手当や残業手当はなく、朝8時から午後5時で土日休みとして考えています。
注意点等があれば教えて欲しいです。
税理士の回答
非常勤相談役への支払は、給与所得になりますので、月々、所得税の源泉徴収が必要です。
又、社会保険の加入要件を満たしていれば、社会保険に加入することになります。
「社会保険の加入要件」
1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が、同じ事業所で同じ業務を行っている正社員など一般社員の4分の3以上
上記の要件を満たしていなくても、次の「短時間労働者の要件」全てに該当する時
週の所定労働時間が20時間以上
勤務期間1年以上またはその見込みがある
月額賃金が8.8万円以上
学生以外
従業員501人以上の企業に勤務している
本投稿は、2018年10月19日 20時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。