専従者給与を戻すことについて
専従者給与を戻すことについて
個人事業主の父を手伝い専従者給与を得ている者です。
父の事業でお金が足りなくなったので
専従者給与の停止および
一部の給与(2ヶ月分30万円)を
父に戻すことになりました。
ネットで調べた限りでは
専従者給与の停止は
特に問題がないようです。
しかし、もらった給与を戻すことについては
調べてもわかりませんでした。
専従者給与を戻すのには
どのような注意点があるのでしょうか?
それとも給与を戻すことはできず、
事業主の父に貸し付ける形になるのでしょうか?
私自身も個人事業主なので
確定申告の際の貸し方、借り方の記載なども
併せてご教授いただければ幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
一般的に給与は戻す事はできませんが、専従者給与は、支払わなければ経費にはなりません。
2ヶ月分を支払わないのであれば、これからの11月分、12月分で調整されたら良いと考えます。
本投稿は、2018年11月14日 22時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。