時給の決定権は税理士にありますか?
水商売をやっています。この度自己都合で仕事を辞めることになりました。
そのことをオーナーに伝えたところ、1ヶ月前申告のルールがあるので、直近で辞める場合は時給が下がると言われました。時給はいくらになるのか、と質問したところ、税理士に相談しないとわからないが今の2800円から1200円になると思うという回答でした。
ちなみにお店は法人化という形をとっていて、税理士さんがついているのは間違い無いと思います。しかし、ほかのスタッフの子に相談したところ、税理士さんが時給の決定に関与するなんてあり得ないと言われ、不安になったので相談させて頂きました。よろしくお願い致します。
税理士の回答
税理士に時給の決定権はありません。
退職を1ヶ月前に言わなければならないという規定は法律にはないと思います。まず、ご質問文にあります「1ヶ月前ルール」たるものの法的根拠を確認すべきと考えます。
そして、税理士に給与の金額を決める権利も資格もありません。
会社が言っていることの真偽を確認されるのが先決かと思います。

別府穣
法人上の経営は代表取締役を含む役員が決定します。税理士は決定権が無いのは当然で、労務管理に関与する社会保険労務士も決定権はありません。
オーナーに談判されるか労働基準監督署に御相談されたら如何でしょうか?
本投稿は、2018年12月29日 16時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。