子供への給料について
自営業で医院を経営しております。
来年から他で勤務医をしている自分の子供が
週に数回、バイトに来るとしたらお給料は支給できるのでしょうか?
それとも常勤ではない限り親子の場合は給料は支給できないのでしょうか?
どなたかご教授いただけると助かります。
税理士の回答
同居、生計を一にしてなければ、他の従業員、アルバイトと同じ条件での支払であれば、経費になると考えます。

別府穣
お子様が同じ医師ですので、日給も非常勤医師として世間一般的な相場であれば問題ありません。当然、非同一生計が前提です。
更に主たる給与では無いので源泉所得税にご注意して下さい。(所得税の天引が必須です。)
本投稿は、2019年02月12日 20時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。