大学生でアルバイトと副業での扶養内また経費について質問
はじめまして。
現在、大学生1年生でアルバイトとフリーの動画編集者として収入を得ています。
アルバイトの収入が月8万ほど、動画編集で3万ほどの月11万ほどの収入があります。
アルバイトだけでの収入では扶養内に収まり、特に問題はないと思うのですが、それに副業の動画編集が加わると計算的には収まらなくなってしまいます。
ここで質問なのですが、
アルバイト+副業(動画編集)=103万以下
であれば扶養内でいられるでしょうか?
それともアルバイトと副業は別で考えるのでしょうか?
もし、アルバイト+副業で103万の場合副業で稼いだ分を全て経費で落とそうと思っているのですが、動画編集の場合以下のものは経費に含まれるでしょうか?
・パソコン(10万円以上)
・マウス
・キーボード
・ヘッドホン等
・モニター
私の考えでは、アルバイトの利益が100万程度にし、副業の分は全て経費で落とし利益0又はマイナスにしようと思っているのですが、このやり方は通じるでしょうか?
パソコンの経費の計算の仕方も教えていただけると幸いです。
税理士の回答
所得の合計額が38万円を超えると税金の扶養から外れます。
①給与所得は、収入―給与所得控除額65万円=給与所得の金額になります。
②動画編集は、雑所得、又は、事業所得になります。
収入―必要経費=所得金額になります。
①+②=38万円を超えると税金の扶養から外れます。
雑所得等を得るための支出は必要経費になります。
10万円以上20万円未満の少額減価償却資産(パソコン)は、3分の1が、各年の経費になります。
回答ありがとうございます。
例えば15万円のPCを買った場合には、5万円が経費になると考えれば良いでしょうか?
また、動画編集の雑所得が0又はマイナスの場合は確定申告などは行わなくても大丈夫でしょうか?
PCが、副業専用であればその様に判断されたら良いと考えます。
副業所得が、0円以下であれば、確定申告は不要です。
完全に副業専用です。
回答ありがとうございました。
本投稿は、2019年03月03日 01時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。