賃金台帳保存期間。
賃金台帳の保存期間についてお伺いします。
3年保存とネットには書かれていましたが
現在 平成31年4月までの賃金台帳がありますが
平成28年4月から揃えて保存しておけば良いのでしょうか?
保存期間が過ぎたものは最悪 紛失していてもよいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
賃金台帳は、労働基準法は保存期間が3年ですが、税法では、7年間になります。
7年間保存されたら良いと考えます。
7年後の法定申告期限まで保存します。
その年(暦年)の翌年1月10日が、法定申告期限になります。(特例適用者は1月20日)
いつもわかりやすい説明をありがとうございます。
社会保険の為の保存期間とすれば
何年になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
労働基準法の保存期間3年になります。
何度もありがとうございます。では
社会保険では3年保存でいいのですか?
現在だと28年4月までの保存でよろしいでしょうか?
よろしくお願いします。
賃金台帳は、暦年で書きますから、その年の12月31日から3年、28年12月月31日までは、保存された良いと考えます。
ありがとうございます。
こんな初歩的なことを先生にお聞きし申し訳ないと思っております。
28年12月31日までの賃金台帳をきちんと保存しておきます。
いつも丁寧にわかりやすい説明を感謝いたします。
本投稿は、2019年05月09日 18時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。