設立時の役員報酬の未設定について
ネットで調べて行くと役員報酬は設立時3ヶ月以内に、定期同額給与の届出をしないといけないとありますが、失念し届出をし忘れた場合、どのように損金参入できるようになるのか教えて欲しいです。
税理士の回答
法人設立後3ヶ月以内に役員報酬を決定し、来年の株主総会の月まで、役員報酬が同額であれば、事前確定届出給与に関する届を提出する必要はありません。
本投稿は、2019年06月09日 16時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。