士業法人での事前確定給与処理について注意しなければならないこと
弁護士法人の経営者です。所有と経営の分離していない士業法人等で、事前確定給与の処理をするには、定款に社員総会時期の規定等特別な規定が必要であるという税理士もいます。この点について、ご解説をお願いします。
税理士の回答
定款は、一般的な雛形で特に問題はないと考えます。
事前確定給与は、事業年度終了後3ヶ月以内の株主総会等で役員報酬を改定されたら良いと考えます。
本投稿は、2019年06月16日 18時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。