同族会社1人株主取締役の減給・給料ゼロにするには?
お世話になります。
同族会社の取締役であった父の急逝で、母が取締役となり、株式相続の結果1人株主となりました。本業は続行不可能となったのですが、これから時間差で収益発生の予定があり、精算には入っておりません。現在は母の他に従業員一人で、その方が全残務処理を実質担っております。
父の給与は、勤務状況から「取締役兼従業員」として役員報酬分はゼロ、全額従業員賃金として損金処理していたのですが、母の場合も役員報酬としてではなく賃金のみを支給するやり方を継続して問題ないでしょうか。
また、母の給与を減額またはゼロにする場合、従業員扱いで会社の都合として処理してもいいのか、役員として株主総会議事録(母自身のみですが)決定を書面等に残すべきなのか、分からず困っております。ご教授お願い致します。
税理士の回答
法人税法上、お母様は使用人兼務役員にはなれないと思いますので、法人税法上の役員給与に該当しない場合は損金不算入となります。
以下の国税庁タックスアンサーをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5205.htm
また、お父様も上記に該当していたのであれば使用人兼務役員ではありませんので、従業員賃金としての損金処理は間違いであったということになります。
本投稿は、2019年12月07日 10時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。