全額自己負担の通勤費について
一般社団法人の常勤理事です。年収は数百万円で、毎月、源泉徴収もされております。報酬は月例給与のみで、通勤手当は全く出ておりません。毎月1万円程度の電車代(定期券)は全額自腹ですが、確定申告の際に、何がしかの経費で所得控除は受けられないのでしょうか? 特定支出控除の対象にはなりません。
交通費分を給与ではなく通勤手当としてもらえれば非課税なのに、単に給与と仕分けられただけで所得税が多くなるというのはどうも納得できないので、何かほかにないかと思い、質問しました。
税理士の回答

中島吉央
法人に言って、交通費と分けてもらうべきです。無駄な税金を払うのは、バカバカしいと思います。
本投稿は、2020年02月09日 18時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。