同じ会社で雇用契約と個人事業主の委任契約の併用について
人材派遣事業の総務を行う予定です。
ある業務に対して雇用契約を結んだ従業員が、個人事業主として、同じ会社の別の業務に対して委任契約をすることは可能なのでしょうか。
お手数ですが、ご返信よろしくお願い致します。
税理士の回答

同じ会社で雇用契約と業務委託契約をすることは、ありうることだと思います。36協定の労働時間の問題があると思いますが、業務委託契約は労働契約ではなく労働基準法の適用がないため通算はされないと思います。なお、業務委託契約が労働契約であるかどうかの検討は必要になると思います。
ご回答ありがとうございます。
業務委託契約が労働契約かどうかは、その業務内容によるということでしょうか?
また、雇用と業務委託の両契約がある場合に、業務委託の収入は事業所得になりますでしょうか?
業務にあたる時間は、業務委託は160時間/月、雇用は80時間/月程度です。

1.雇用契約を締結する労働者は、労働基準法や労働契約法といった法律により保護されていると思います。ところが、業務委託契約や委任契約に基づいて仕事をする人は、労働基準法や労働契約法などの保護の対象外になると思います。そして、委託者と受託者、双方の関係が、指揮命令関係にあるのか、対等な立場にあるのかを総合的に判断することになると思います。
2.業務委託の収入は、開業届を出していれば事業所得に、出していなければ雑所得になると思います。
詳しく教えて頂きありがとうございました。大変参考になりました。
本投稿は、2020年03月26日 23時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。