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業務委託のタレントへの報酬にかかる税金について

タレントに報酬を支払う際に発生する税金についての質問になります。
個人事業でタレントのマネジメント事業をおこなっています。
完全歩合制で「3(タレント):7(事務所)」でやっています。

例えば、今月100万円の収益が発生したとすると、
「30万(タレント):70万(事務所)」になるかと思います。
税金を引いた額を支払う契約になっているのですが、
どんな税金を差し引けばよいかを教えて欲しいです。

お手数をお掛けしますが、何卒よろしくお願いいたします。

税理士の回答

1回の報酬の支払額に10.21%をかけた税金を源泉徴収するとともに、報酬支払額の10%の消費税を加算して支払うことになります。
具体的には、仮に支払報酬額が10万円だとすると、90,790円を支払うことになります。
10万円−(10万円✖️10.21%)+(10万円✖️10%)=90,790円

本投稿は、2020年04月30日 00時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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