アパート売却後の長女への従業員給与の支払い継続について
長年、小さなアパートのオーナーでしたが、このたび売却することが決まりました。
ただ、売却を決断する1か月前に、マンションの掃除などをしてくれていた55歳の長女が離婚したため、従業員手当の名目で、家賃口の口座から長女の個人口座へ毎月5万の定額自動送金を開始しておりました。売却後も、出来ればこれは継続してやりたいと思っていますが、このまま継続することで長女に納税の義務は発生するでしょうか。何か注意点などございましたらご教示いただきたく投稿いたしました。どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

加門成昭
売却後も5万円の支払をするとすれば、それはマンション管理の費用とは言えないでしょう。労働等の原因なくして払うということであれば、最早贈与というしかないと思います。贈与であれば、その額が年間110万円の基礎控除額を超えるときに贈与税の課税対象になります。
本投稿は、2020年06月03日 15時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。